ネズミは殺してはいけない?害獣駆除に許可は必要なの?

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「動物をむやみに殺してはいけない」という話は学校の倫理教育などで説かれますが、実は法律で動物の殺傷は禁止されています。

「え!?ネズミは駆除してはいけないの?」

と、被害に困っている人にとって気になる法律ですよね?

結論から話すと、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは衛生害獣として駆除が認められており、許可なしで殺処分することが可能です。

しかし、その他の害獣は許可なく殺傷や遺棄すると処罰の対象になるので注意が必要です。

当記事では害獣の駆除や処分にお困りの人に向けて、駆除に関する法規制を詳しく解説します。

知っておいた方が良い法律なので、最後までご覧ください。


\日本有害鳥獣駆除・防除管理協会加盟/

目次

動物を殺してはいけない理由

動物愛護管理法で規制があるから

動物の殺傷や虐待、遺棄は昭和48年に制定された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」によって禁止されています。

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

環境省 「動物愛護管理法の概要

この法律は人間と動物が適切に共存できるように定められたもので、違反すると懲役や罰金などの厳しい処置がくだります。

動物愛護管理法の罰則
  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
    →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者
    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

警視庁の発表によると、動物への殺傷や虐待に関する検挙数は年々増加しています。

警視庁「令和3年における生活経済事犯の検挙状況等について

非常に残念な傾向ですが、これは犯罪自体が増えた訳ではなく「こんな虐待はひどい!」と、SNSなどで情報が拡散されやすくなり、その通報から検挙に至るケースが増えたものだと考えられます。

この動物愛護保護法はペットとして飼われている犬や猫、牛や豚などの家畜などの「愛護動物」への殺傷や虐待に適用される法律であり、野生動物に関しては次の項目にある「鳥獣保護管理法」という別の法律で規制されています。

鳥獣保護管理法で規制があるから

鳥獣保護管理法は正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、主に野生動物の殺傷や捕獲を禁止する法律です。

倫理的配慮が強い動物愛護管理法とは少し趣旨が異なり、狩猟に規制を設けることによって生態系のバランスを保つことを目的としています。

そのため下記ような目的であれば許可を得た上で狩猟や駆除を実施することができます。

  • 学術研究
  • 生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害の防止
  • 傷病により保護を要する鳥獣の保護
  • 博物館、動物園その他これに類する施設における展示

環境省「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づく許可申請等について」

もし許可なく狩猟や捕獲、殺傷をおこなうと鳥獣保護管理法の違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

害獣は殺してはいけない?

それでは、人に危害を加えたり農作物を荒らす害獣も許可なく殺してはいけないのでしょうか?

それぞれの害獣ごとに解説します。

ネズミは許可なしでも駆除ができる

冒頭でも説明したとおり「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」の3種は人家に侵入し病原菌を運ぶ「衛生害獣」とされており、鳥獣保護管理法の対象から外れています。

ですから許可申請などの手続きを行うことなく駆除することが可能です。

カラスやハトの駆除は許可が必要

ゴミ箱をあさったり、ベランダに巣を作るなど厄介な動物である「カラス」や「ハト」なども鳥獣保護管理法によって殺傷や駆除、捕獲などが禁止されています。

この他にも、農作物に被害を与える「モグラ」や外来生物である「アライグマ」なども鳥獣保護管理法の対象となっているので、もし駆除が必要な場合は、地方環境事務所長または都道府県知事による許可を申請しましょう。

野良猫や野良犬の駆除は禁止されている

市街地を徘徊している飼い主不明の野良猫や野良犬には「動物愛護管理法」が適用され、殺傷や虐待を目的とした捕獲は禁止されています。

実際に起こった動物虐待の事件

2014年に東京都大田区で起こった猫の不審死事件。毒餌を与えた男性は「動物愛護保護法」の容疑で逮捕されました。また、2023年に愛知県で起こった事件では、農薬入りの餌を与えカラスを殺したとして「鳥獣保護管理法」の容疑で男性が逮捕されています。

実刑の内容については不明ですが、動物愛護保護法違反の場合は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」、対して鳥獣保護管理法違反の場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。

同じ動物への虐待ですが法律の違いによって刑の重さが違う点は少々疑問が残るところです。

ネズミは早期に駆除をしないとヤバい!?

ここまで、動物の駆除や捕獲についての法律を解説してきましたが、許可不要で無条件に殺処分や捕獲を行って良い動物は、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどの「家ネズミ」のみとなります。

法律の規制から外れて駆除が認められているということは、それだけ「ネズミがヤバい存在」だということ。すみやかに駆除しなければならない対処なのです。

\日本有害鳥獣駆除・防除管理協会加盟/

繁殖力が高い

ネズミは繁殖力が非常に高く、一年で数百匹もの子孫を残すことができます。そのため、一度侵入した場合には短期間で数が増え、その影響も大きくなります。

病原体の媒体となる

ネズミは様々な病気の媒体となり得ます。例えば、ハンタウイルスやサルモネラ、レプトスピラ症などの病原体を運ぶ可能性があります。

これらの病気は人間にとって非常に危険であり、感染すると重篤な症状を引き起こす場合もあります。

火災を引き起こす可能性がある

ネズミは目の前にある物をなんでも噛む習性があり、特に電気配線を噛まれた時にはその被覆が破壊され、裸の電線が露出してしまう場合があります。

被覆が剥がれた状態で電流が流れると火花が発生し、火災に発展する可能性があり危険です。

ネズミ駆除は専門の駆除業者に依頼しよう

家に侵入したネズミは動物愛護管理法や鳥獣保護管理法の対象外となっており、許可なしで駆除することが可能です。自分自身で捕獲することも可能ですが、衛生的に心配であったり捕獲後の殺処分にはためらいを感じる人も多いはずです。

ですからネズミの駆除はプロの駆除業者に依頼するのがおすすめです。屋根裏や床下に潜って巣や侵入経路を探すのは素人には難しい作業です。フンの清掃や予防策なども行ってくれるので、業者に相談してみてください。

おすすめの害獣駆除業者

関東・関西・東海・中四国・九州の害獣駆除ならば「害獣BUZZ」がおすすめです。日本有害鳥獣駆除・防除管理協会に加盟しており「安心・安全・高品質」な施工に取り組んでいる安心の優良業者です。

現地調査や見積もり、出張費などが無料であるため、まずは概算見積もりを依頼してみると良いでしょう。

糞尿による臭いの除去や除菌など、屋根裏や床下に潜り込んでおこなう作業は、素人には難しいものです。

手がつけられないようになる前に、専門家に相談してみることをおすすめします。

\日本有害鳥獣駆除・防除管理協会加盟/

この記事を書いた人

「害虫獣駆除の教科書」編集部

当サイトでは筆者が害虫や害獣に関わってきた知見をもとに、その駆除・予防などに役立つ情報をお届けしています。図解やイラストなども交えてわかりやすく解説することを心がけております。厄介な害虫獣に困っている人に対して、解決の一助となりましたら幸いです。

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